校納金・学費のお支払いについて(就学支援金・教育ローン等)
■校納金および学費のお支払い
屋久島おおぞら高等学校の校納金とおおぞら高等学院の学費は、それぞれの案内書面にて校納金および学費の金額 をご確認いただき、期日までに各指定の口座に一括で納入をお願いします。
・屋久島おおぞら高等学校
校納金の案内書面は、履修単位が確定した後に、Web 出願サイト上で閲覧可能になります。(メール通知あり)
マイページにてご確認ください。
・おおぞら高等学院
みらい学科の学費の案内書面は、選考結果通知後にWeb 出願サイト上で閲覧可能になります。(メール通知あり)
マイページにてご確認ください。
※校納金が指定された期日までに納入されない場合は、入学辞退として処理されることがあります。
※入学日までに入学辞退の申し出があった場合、(申出人が未成年者の場合は保護者に確認の上)入学金を除く「授業料」「施設管理費」を返金いたします。
■高等学校等就学支援金
この制度は国の費用により生徒の授業料に充てて家庭の教育負担を軽減するものです。家庭の収入状況を基に算出し、屋久島おおぞら高等学校の授業料に対して支給されます。
屋久島おおぞら高等学校では、「高等学校等就学支援金申告」にて親権者(保護者)の年収を申告していただき、申告に基づいて算出した就学支援金相当額を授業料から差し引いてご案内します。申告にあたっては以下の内容を確認のうえで行ってください。
- 屋久島おおぞら高等学校に対して支払った校納金は一切返金できません。
- 履修期限の途中で退学や他校へ転学した場合は、予め差し引いている就学支援金相当額を返納していただきます。
- 親権者に変更があった場合は、改めて就学支援金の手続きを行っていただきます。親権者の変更により予め差し引いている金額に差額が生じた場合は、該当金額を返納していただきます。
- 認定結果、および7月の受給資格見直しの際の結果と申告書にて自己申告した内容に差異があり、差額が生じた場合は、該当金額を返納していただきます。
○親権者の合計額により判定
〈計算式〉算出額=市区町村民税の課税標準額×6% - 市区町村民税の調整控除の額
(上記による)算出額 | 判定 | 年収目安 |
---|---|---|
A)154,500円未満 | 加算あり(2.5倍) | 590万円未満 |
B)154,500円~304,200円未満 | 加算なし(通常) | 910万円未満~590万円 |
C)304,200円以上 | 支給なし | 910万円以上 |
D)親権者の1人または2人が海外在住の場合 | 加算なし(通常) |
※高等学校等就学支援金の申請には別途書類の提出が必要です。書類は屋久島おおぞら高等学校から郵送します。
※おおぞら高等学院の学費は高等学校等就学支援金の対象外となります。