高等学校等就学支援金制度

point「高等学校等就学支援金」とは...

国がご家庭の教育費負担軽減を目的として、授業料の一部を支援するものです。返済の義務はありません。
生徒・保護者に代わって学校が受け取り、授業料に充てることとされています。

令和8年度

【計算式】
・就学支援金制度
 13,668円÷履修期間×登録単位数×支給対象月数(在籍した月まで)
・新修学支援制度
 4,812円×加算区分÷履修期間×登録単位数×支給対象月数(在籍した月まで)
※支給総額は、入学時期、履修期間、登録した単位数などで生徒ひとり一人異なります

① 日本国籍、日本国籍以外でも永住者、特別永住者等の生徒(就学支援金対象生徒)
【例】4月に 24単位 登録の場合
13,668円÷12ヶ月(4~3月)×24単位×12ヶ月(4~3月)=年間就学支援金 328,032円
授業料(15,000円×24単位)-328,032円= 31,968円の請求
※この金額に入学金と施設管理費を合計した金額がご案内になります。

② 日本国籍以外の生徒で①ではない生徒(新修学支援制度対象生徒)
【例】4月に 24単位登録 で年収が 590万未満 の場合
4,812円×2.5倍÷12ヶ月(4~3 月)×24単位×12ヶ月(4~3月)=年間修学支援 288,720円
授業料(15,000円×24単位)-288,720円= 71,280円の請求
※この金額に入学金と施設管理費を合計した金額がご案内になります。

◎親権者の年収によって、下記区分に分かれます。
世帯年収(目安) 加算区分
※1 単位当たり 4,812 円
910 万円以上 所得制限(対象外)
590 万円以上~910 万円未満 加算なし(1 倍)
590 万円未満 加算あり(2.5 倍)
  • 年収はあくまでも目安です。
  • 生徒が成人の場合は、自身で生計を立てているか、扶養されているかで判断します。
  • 受給資格の有無は文部科学省の代理で県が判断しますので、申請いただいても必ず受給対象になるとは限りま せんので、予めご了承ください。

就学支援金のポイント

屋久島おおぞら高等学校の授業料が対象です。
(入学金・施設管理費・スクーリング代金また、サポート校の学費は対象外)
国籍、在留資格によって、就学支援金または新修学支援に分かれます。
通算単位数上限は 74 単位です。(なお、年間上限単位数が 30 単位までとなります。)
対象となる期間:全日制課程で 36 月、定時制・通信制課程で 48 月です。
※前籍校での在籍期間や単位も含めます。
※前籍校での学納金が発生しない休学期間(就学支援を受給しない期間)は除きます。
すでに高等学校等を卒業している場合は、就学支援は支給されません。
管轄の都道府県が国籍等の確認と新修学支援の場合は収入確認を行い、受給資格の有無を決定します。
(日本国籍の場合は入学時のみ、日本国籍以外の場合は入学時と毎年 7 月、ただし日本国籍以外でも永住者、特別永住者の場合は入学時のみ)